インサイダー取引とは。

インサイダー取引とは
①会社関係者が
②重要事実を知りながら
③その公表の前に
④特定有価証券などの売買等を行うこと
です。

金融商取引法によって禁じられています。

会社関係者とは、

  • 上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等=役員、社員、アルバイト等
  • 上場会社等の帳簿閲覧権を有する者=-総株主の議決権の3%以上を有する株主等
  • 上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者=許認可の権限等を有する公務員等
  • 上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者=取引先、公認会計士、増資の際の元引受会社、弁護士等

等を指します。

重要事実とは、

  • 発生事実=災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、訴訟の提起又判決、手形の不渡り、債権者による債務の免除等
  • 決定事実=株式・新株予約権の発行、自己株式の取得、株式分割、合併、提携、その他新技術等に係る事項等
  • 決算情報=業績予想の大幅な変更・修正(売上高、経常利益、当期純利益等)
  • 子会社に関わる重要事実(グループ全体に影響を及ぼす場合)
  • その他=上記のほか、上場会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

が主な内容です。

公表とは、

  • 二つ以上の報道機関に公開してから12時間以上たつこと
  • 公衆縦覧に供す(要は誰でもみれる状態)

を指します。


特定有価証券等とは

  • 特定有価証券=株券・社債券・優先出資証券・優先出資引受権証書・新株予約権証券 等(「特定」なのでトピックス等は入りません)
  • 関連有価証券=カバードワラント・他社株償還条項付債等
  • その他政令で定める有価証券

を指します。

以上が最低限抑えておくポイントかと思います。