公開買付(TOB)

公開買付(TOB)のポイント。

TOB規制とは
有価証券報告書提出会社(上場してる、株主が1,000人以上等)の株式を一定条件化で大量買付する場合

  • 買付期間・価格・数量等の事前開示を行い
  • 株主に平等の機会を与える

ための規制(金商法)

②どんな時にTOBしなくてはいけないのか

  • 市場内取引で1/3以上の株式取得時
  • 市場外取引で60日間に11名以上から5%以上の株式を取得する時
  • 市場外取引で60日以上に渡り、あるいは11名未満から1/3の株式を取得する時

③その他買付に関する注意事項

  • 公開買付後の所有割合が2/3以上になってしまう場合、応募株式を全て買付なくてはならない
  • 買付の期間は20-60営業日で買い付け者が設定
  • 買付期間中は株主に有利な条件変更しか認められない(買付価格の上昇、期間の延長等)

④規制適応外のケース

  • 市場外取引にて、60日間に11名未満からの買付であり、もともとの株式保有割合が50%以上かつ、最終保有割合2/3未満の場合(1番ややこしい)
  • 特別関係者=買付企業の役員、買付企業の20%以上の議決権を保有する企業の役員、買付者が個人の場合その親族等 同士による買付
  • 企業集団内=買付者とその親会社等による企業集団で1/3超の議決権を有する場合で企業集団内の企業から買付を行う場合

TOBになったらしなくてはならないこと
買付者は

  • 公開買付の目的、価格、予定買付数(TOB実施の下限、上限)、買付後所有割合等を記載した公開買付届出書

等を財務局に提出しなくてはならない。

長くなってしまうのでTOBのプレミアムに関しては別エントリーしますー